保険用語辞典

保険用語辞典

保険用語辞典

アカウント型
保障に貯蓄(積立)がついた保険で、貯蓄(貯蓄)部分と保障部分がハッキリと分かれている。自由設計型とも呼ばれる。
頭金
契約するときに、まとまったお金を保険料の一部として一時に払い込むこと。
一時払い
契約するときに、保険料を一括で払い込む方法。年払いよりも割安。選択できない保険もある。
1入院支払限度日数
1回の入院で保障される入院給付金の支払限度日数。120日、360日、1000日など。長くなればなるほど保険料は高くなる傾向になる。
医療保険
病気やケガで入院・手術したときに、給付金が支払われる保険。
延長(定期)保険
保険料の支払をやめ、その時の解約払戻金をもとに同じ保障の定期保険へ変更すること。特約はなくなる。

介護保険
認知症や寝たきりになったとき、一時金や年金が受取れるタイプと公的介護保険の要介護認定に連動して一時金や年金を受取れるタイプがある。
買増権保障特約
将来、保障を増額したい枠を、その時の健康状態にかかわらず、買い増する権利を保障するもの。
解約
契約者の意思で、契約を解消させること。
解約払戻金
解約したときに払い戻される金額。最近では保険料を安くするため、低くしたり、 無くしたりするものが多い。
格付け
格付け会社が第三者として評価したもの。スタンダード・ アンド・プアーズなど。
確定年金
個人年金保険などで、5年、10年など決まった年数分の年金額を受取れる年金。
学資保険
こどもの教育資金の準備に利用される。親が死亡した場合は、その後の保険料が免除されるものもある。
掛け捨て
保障期間が終わると、戻ってくるお金がない保険のこと。また、 解約した場合に戻ってくるお金がないこと。
家族型・妻型・子型
本人以外に、配偶者や子供の保障をセットしたタイプ。
カタカナ生保
外資系や日本社でもカタカナ表記の保険会社。ソニー生命、オリックス生命など。
簡易保険
「かんぽ」のこと。郵便局で扱う。職業による加入制限がない。
がん保険
がんで入院・手術したときに、給付金が支払われる保険。入院給付金や診断給付金などがあるものが多い。
逆ザヤ
予定利率よりも実際の運用利回りが低い状態。
給付金
入院や手術をしたときに受取るお金。
給付制限・条件付契約
契約の際に保険金の削減や保険料の割増、特定状態を対象外とする契約。
共済
JAや全労済など特定の組合員を対象に販売している商品。
クーリングオフ
申込をした後でも、8日以内であれば書面で通知することにより契約を取り消すことができる制度。
契約応当日
保険期間中に迎える、契約日に対応する日のこと。
契約者
保険契約を保険会社と結び、契約上の一切の権利をもつ。
契約者貸付
契約している生命保険の解約払戻金の一定範囲内で貸し付けを受けることができる。
契約日
保険の期間や契約年齢の基準となる日。保険契約が成立する日。
減額
保障額を減らすことで、保険料を安くすること。
更新型
保険料が更新時の年齢で再計算されるタイプで、ほとんどの場合保険料は上がる。
告知義務違反
現在の健康状態や過去の病歴について、事実を偽り告知をすること。
告知書
健康状態や職業などについて保険会社へ報告する書面。
国内生保
日本国内の生命保険会社

差額ベット代
個室から4人部屋までが対象となる健康保険対象外の料金。 1日数千円から数万円まである。
三大疾病
がん、急性心筋梗塞、脳卒中のこと。
自動更新
契約者から連絡がなければ、健康状態に関わりなくそのまま契約を続けること。
自動振替貸付
解約払戻金の範囲内で、保険料を自動的に生命保険会社が立て替え、契約を有効に継続させる制度。
失効
保険の効力が切れること。月払いの場合、払込猶予期月の翌月末までに支払いがないと、効力を失います。
死亡保障
死亡または高度障害状態になった場合に保障が受けられるもの。
主契約
ベースとなる保険。「定期特約付終身保険」は終身保険が主契約となる。
収入保障保険
死亡保険金を、遺族が年金形式で受取る保険。生活保障保険とも呼ばれる。
所得保障保険
ケガや病気で就業不能になったときに、保険金を一定期間を限度として支払う保険。
終身保険
一生涯続く死亡保険。
終身年金
生きている限り一生受け取れる年金のこと。
上皮内新生物
一般的に浸潤もなく、転移の可能性もありません。上皮内がん、子宮頚部の高度異形成、大腸の粘膜内がん、皮膚のボーエン病などが含まれる。
診断給付金
診断された時に支払われる給付金。
据置
支払われたお金をすぐに受取らず、保険会社に預けておくこと。
ステップ払い
保険料を一定期間低く抑え、後に割増して払う方法。
生活習慣病
前は成人病と呼ばれていた。生活習慣によって引き起こされる疾患(肥満・高血圧・循環器病など)の総称。
生死混合保険
死亡保険と生存保険を組み合わせた保険のこと。
生存給付金
生きていた場合に、一定期間ごとに支払われる給付金。祝い金など。
生存保険
満期まで生きていたときに保障が受けられる保険。年金保険など。
生命保険料控除
一年間の保険料の一定の額が所得から差し引かれ、住民税と所得税が軽減される。
責任開始期
保障が始まる時期。
責任準備金
保険会社が将来の保険金などの支払いのため、積み立てているお金。
前納
前もって数回分の保険料を払ってしまうこと。
全期前納
全期間分の保険料を払ってしまうこと。一時払いとは異なり、途中で解約しても未経過分の保険料は払戻される。
全期型
更新による保障期間中の保険料が一定で変わらないもの。
全期払い
保障が終わるまで保険料を払い続ける方法。
増額
今入っている保険の保障額を増やすこと。健康状態や保険種類によってできないこともある。
相互会社
保険会社のみ認められた会社の形態。契約者は社員となる。
ソルベンシーマージン比率
保険会社が通常の予測を超えたリスクに対応できるかどうかを判断するための指標のひとつ。
損保系生保
親会社が損害保険会社の生命保険会社。

第三分野
医療保険、がん保険、傷害保険や介護保険のこと。
短期払い
保障期間よりも短い期間で保険料を払い終わってしまうこと。60歳払込や10年払込など。
団体信用生命保険
住宅ローンを利用するときなどに入る保険。団信と呼ばれている。
団体保険
会社や組合で希望者が任意加入できるグループ保険のこと。
定期特約付終身保険
主契約の終身保険に定期特約が付いたもの。
逓減定期保険
保険料は変わらず、保障額が一定の割合で減っていく定期保険。
転換
それまで入っていた保険を下取りし、同じ保険会社の新しい保険に入りなおすこと。
定期保険
5年、10年など一定期間内に死亡した場合、死亡保険金が支払われる保険。
特別勘定
変額保険や変額年金などの運用資産を他の資産と分けて行う勘定。
特約
ベースの保険(主契約)に付けるオプション。特約だけでは契約できない。

入院給付金
入院した場合により支払われる給付金。
年払い
保険料を年1回で払い込むこと。月払い・半年払いより割安。

日帰り入院
朝、入院して夕方退院するといった入院。入院料の支払いがあるかどうかで判断される。
保険料払込期間
保険料を支払う期間のこと。
払済保険
保険料の支払いをやめ、その時の解約払戻金で、保険期間をそのままにした、保障額の少ない保険に変更する方法。特約はなくなる。
半年払い
保険料を半年ごとに払い込むこと。月払いより割安。
被保険者
保険の対象となる人。
夫婦終身年金
夫婦どちらかが生きている限り受取れる年金。
復活
失効した保険を、もとの契約に戻すこと。告知、それまでの保険料と利息が必要になる場合がある。
復旧
払済保険や延長保険への変更後変更前の契約に戻すこと。
保険期間
保障される期間のこと。
保険金
死亡、高度障害または満期になったときなど、保障の対象に該当したときに支払われるお金。
保険金受取人
保険金・給付金を受ける人。通常は法定相続人を指定する。
保険契約者保護機構
保険会社の経営危機に対応するために創設された機構。
保険事故
支払いの原因となる出来事。
契約年齢
満年齢をそのまま使う会社や満年齢の端数が6カ月を超える場合、一つ上の年齢にする会社もある。
保険料
契約者が支払うお金。共済や簡保は掛け金という。
保険料払込満了
保険料の支払いが終わること。

満期
保険期間の末日のこと。
無選択型保険
職業や健康状態などの告知・診査なしで加入できる保険。
無配当保険
分配する剰余金配当をなくして、保険料を安くしたもの。
免責事由
責任開始日から一定期間内の自殺など保険会社が支払いを免れる特定の事由。
免責期間
保険会社が保険金や給付金の支払いを免除される期間。

約款
ご契約から保険期間満了・消滅までのご契約の内容を記載した保険会社があらかじめ定めた保険契約内容。
優良体割引
喫煙しない人や健康診断の結果が基準を満たした場合、一般の保険料率より割安な保険料で加入できる。健康体割引とも言う。
有期払い
保険期間より短い期間、一定年齢・一定期間で払い込むこと。
養老保険
死亡保障に加え、満期には死亡保険金と同額の保険金を受取れる保険。貯蓄性が高い。
予定利率
運用によって得られる収益を予定して、予め割り引いた保険料を計算するときに使用する利率。

リビングニーズ
余命6カ月以内と判断された場合に死亡保険金の一部または全部を受取れる。この特約の保険料は必要ない。

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